SERVICE 04
防災設備とは大型商業施設やオフィスビル、ホテルなどに設置される火災報知器や消火設備、非常用電源などを指します。施設の規模や目的、間取りなどが変わると必要な防災設備も代わり、電気工事の知見だけでなく、防災設備に関する法令の知識も必要になってきます。
非常時に人命を守る設備だからこそ、RISEでは専門資格と豊富な知識を持った技術者が、細心の注意をもって作業にあたっています。
RISEでは次のような防災設備・消火設備の新規取付工事・保守・修理を承っております。
防災設備 |
●自動火災報知設備(通称「自火報」) ●火災通報設備(通称「119番通報」) ●非常警報/非常放送設備(「警報音や火災アナウンス」) ●ガスもれ火災警報設備 等 |
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消火設備 |
●消火器 ●屋内外の消火栓 ●移動式消火設備 ●水道連結型スプリンクラー ●泡消火設備 ●不活性ガス消火設備 ●その他消火活動に必要な設備(排煙設備・連結散水設備・連結散水機 等) |
各種届出書の作成 |
●RISEでは防災設備の取付工事や、保守・点検・修理等を得意とするだけでなく、 |
防災設備が不意の災害や事故から、人命を守るためのものです。そのためには万が一の時に正常に作動するよう、定期的な保守点検を欠かすことができません。RISEでは常に万が一を意識しつつ、豊富な知識を持った技術者が防災設備の点検やメンテナンスを行っています。もし設備に経年劣化や故障があっても、速やかな修理や交換工事に対応できる体制を整えています。
消防設備は有資格者による定期的な点検と、消防長もしくは消防署長に点検結果を報告することが義務付けられています。
点検の周期は施設の種類や、設備の種類によって次のように定められています。
目視による外観のチェックと、
簡易な操作によってできる確認を行います。
機器が正常に作動するか、総合的に確認します。
点検および結果報告の周期は、消防法によって次のように定められています。
・特定防火対象物:1年に1回
(百貨店・旅館・ホテル・病院・飲食店・地下街等)
・非特定防火対象物:3年に1回
(工場・事務所・倉庫・共同住宅・学校・駐車場等)
・特殊消防用設備等:「設備等設置維持計画」による期間ごと
防用設備等の点検報告を怠ったり虚偽の報告を行うと、30万円以下の罰金または拘留とう罰則の対象となります。
これは設備担当者を対象にした罰則ですが、担当者が所属する法人が法令違反を防止する努力を行っていないと判断された場合、最大1億円もの罰金刑が法人に課される可能性があります。
事前の打合せと 点検準備 |
1.点検の実施日時や順番を相談して決定します。 2.点検する建物内で勤務される方々や利用者に、実施日時や順番をお知らせします。 |
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点検の実施 |
1.経験豊富な消防設備士の資格を持つ技術者が、細心の注意で点検にあたります。 2.正しく点検が行われているかをチェックするスタッフが、現場に立会って確認します。 3.RISEは設備工事も行っておりますので、確実に不良箇所や不具合を発見します。 |
点検の完了と 報告書類の作成 |
1.お客様とRISE双方が確認できるよう、点検の確認書を2通作成し、1通をお渡しします。 2.確認書に見落としや誤りがないか、記入内容をしっかり確認します。 3.不良箇所がある場合は、修理見積を提出させていただきます。 4.正式な修理依頼をいただき次第、迅速に対処いたします。 5.点検結果を消防署に提出するための報告書類を作成します。 6.お客様にご確認いただき、問題なければ消防署に提出します。 |